【障害年金の申請方法とは?】必要書類や支給額をわかりやすく解説 | 就労移行ITスクール

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【障害年金の申請方法とは?】必要書類や支給額をわかりやすく解説

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こんにちは!就労移行支援事業所ルーツです!

最近は天気が良く、気持ちの良い日が続きますね!

引き続き手洗いうがいをしっかりして、体調には気をつけて過ごしましょう!

 

今回は「障害年金の申請の仕方と実際に支給される額」についてお話します。

障害年金とは?そもそもどういう人が対象なのか?というお話は、前回アップした記事に書いてあるので、興味のある方はぜひそちらを読んでみてください!(【障害年金とは?】障害年金についてわかりやすく解説|ルーツ川崎  )

 

目次

1.障害年金の申請に必要な条件について

2.障害年金の申請方法について

3.障害年金の申請に必要な書類について

 3-2.障害基礎年金申請に必要な書類

 3-3.障害厚生年金申請に必要な書類

4.障害年金で支給される額

 4-1.障害基礎年金の支給額

 4-2.障害厚生年金の支給額

5.おわりに

 

1.障害年金の申請に必要な条件について

 

 

障害年金を受給するためには3つの条件があります。

  • 初診日が特定できること
  • 保険料が納付されていること
  • 一定の障害の状態であること

 

・初診日が特定できること

初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

※病院を転院した場合は、最初に受診した病院での診察日になります。

初診日は基本的にカルテで証明することになります。

ただカルテ保存期間を過ぎていたり、病院が廃院していたりした際は、障害者手帳や医師の診断書、お薬手帳や診療報酬請求明細書などの書類で証明します。

※知的障害に関しては出生日が初診日となります。また発達障害は幼少のころから症状が出ていたとしても、20歳以降に受診した場合はその受診日が初診日となります。

 

 

・保険料が納付されていること

下記の2つのどちらかに当てはまっている必要があります

◇初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が保険料納付済みか免除されている月であるとき

◇初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの年金加入月数の12か月すべて保険料納付済みか免除を受けた付きであるとき

※保険料の納付状況については、年金事務所に問い合わせるか、日本年金機構のウェブ上サービス「ねんきんネット」で確認することができます

(参考文献:日本年金機構「ねんきんねっと」

 

 

・一定の障害の状態であること

初診日と保険料が納付されていることを確認したら、「障害認定日」を調べましょう。

障害認定日とは、障害の原因となった病気や怪我などの初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定化した日のことです。

固定化とは、今後の回復がこれ以上期待できないと判断された場合などです。この障害認定日以降に、障害の状態に該当するのであれば、障害年金の受給対象となります。

「今後の回復がこれ以上期待できない」ことによる障害認定日の判断は医師の診断に基づくため、障害認定日がいつになるのか知りたい場合は主治医に聞いてみてください。

※初診日が20歳よりも1年6か月以上前の時点にあるときは、20歳に達した日が障害認定日です。

 

 

2.障害年金の申請方法について

 

 

申請手続きは、障害基礎年金であればお住いの市区町村窓口で行い、障害厚生年金であれば年金事務所で行います。

※障害基礎年金については年金事務所での申請も可能です。

 

障害などによって本人が窓口に行くことができない場合は、家族を含む代理人に委託することもできます。

申請後は日本年金機構が審査し、支給の有無や等級を決定します。支給決定までの期間は約3か月半ほどかかると言われています。

 

それでは、障害年金を請求する具体的な流れを見ていきます。

 

障害年金の請求方法には、障害認定日請求と事後重症請求の2種類があり、提出書類の内容や、受給できる額や時期が異なってきます。

 

・障害認定日請求

障害認定日から1年以内に請求する方法です。障害認定日以降3か月以内の状態について書かれた診断書が必要になり、障害認定日の翌月分からの年金が受給できます。

1年を経過した後でも請求できますが、時効があるので、さかのぼって受給できるのは5年分までです。この場合は、障害認定日当時の診断書と、請求日以前3か月以内の診断書の2枚が必要となります。

※初診日が20歳より前で、国民年金・厚生年金いずれにも加入していない場合は、障害認定日前後3か月以内の状態について書かれた診断書が必要となります。

 

 

 

 

 

・事後重症請求

障害認定日には障害の状態には該当しなかった方が、その後悪化して、65歳に達する日の前日までに障害に該当した場合の請求方法です。請求日の翌月分から受給できます。

請求日以前3か月以内の診断書が必要になってきます。過去分の受給はできず、請求月の翌月分からの受給となります。

 

 

 

3.障害年金の申請に必要な書類について

 

 

次に障害年金の申請に必要な書類についてお話します。

障害年金の種類や、該当する要件のお話をしてきましたが実際申請を行う際はどのような書類が必要なのでしょうか?

必要な書類は下記の通りです。

 

3-1.障害基礎年金の必要書類

・年金請求書(居住地の市区町役場、または近くの年金事務所または街角の年金総合センター窓口に備え付けられています)

・基礎年金番号が分かるもの(年金手帳など)

・世帯全員の住民票

・医師の診断書

・受診状況等診断書

・病歴・就労状況等申立書

・受取先の金融機関の通帳等

・印鑑

・請求者本人の所得証明書(20歳前障害の場合)

・障害者手帳(所持している場合)

※18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害のある子ども含む)がいる場合

・戸籍謄本

・子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書等)

・医師、または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)

(参考文献:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」

 

3-2.障害厚生年金の必要書類

・年金請求書

・基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)

・世帯全員の住民票

・医師の診断書

・受診状況等診断書

・病歴、就労状況等申立書

・受取先金融機関の通帳等

 

※18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害のある子どもを含む)がいる場合

・戸籍謄本

・配偶者の収入が確認できる書類

・子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校等在学中の場合は在学証明書等)

・医師、または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)

 

(参考文献:日本年金機構「障害厚生年金を受けられるとき」

 

4.障害年金で支給される額

 

 

障害基礎年金は年度によって若干の変動がありますが、基本的には一律の額が支給されます。

一方、障害厚生年金は厚生年金の加入月数や給料の金額に比例して額が変化します。

以下は2018年度の金額ですので、参考にしてみてください。

 

 

4-1.障害基礎年金

・1級の場合の年額:974,125円(月額:81,177円)+子の加算

・2級の場合の年額:779,330円(月額:64,941円)+子の加算

 

※子の加算…第1子・2子は一人につき224,500円。第3子以降は一人につき74,800円。このときの子供とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害者に限ります。

子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。

 

 

4-2.障害厚生年金

・1級の場合の年額:障害基礎年金(974,125円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金

 

・2級の場合の年額:障害基礎年金(779,300円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金

 

・3級の場合の年額:報酬比例の年金(最低保証:584,500円)

・障害手当金:報酬比例の年金の2年分(最低保証:1,169000円)※一時金

 

障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。

一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。

※1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(子の加算を含む)が支給されます。

 

 

5.おわりに

 

 

障害年金は老齢年金と比較すると、認知度は低いように感じますが、障害で困っている方の日常を支える重要な制度です。

働きながら受給することも可能なので、例えば体調を考慮して長く働けない場合や、煩雑な作業が苦手な方は、生活費を年金で補うことができ、安心して生活を送ることができます。

 

ルーツでは障害・難病をお持ちの方の就職のサポートを行なっています。「就職の悩みを相談したい」「Web・ITスキルを身につけたい」「もっと話を聞いてみたい」という方はルーツ川崎で説明会や個別相談を行なっているので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

「ルーツについてもっと知りたい」という方は以下の記事をご覧ください。

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