【精神障害者保健福祉手帳】申請方法・受けられるサービス・等級 | 就労移行ITスクール

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2016年7月29日

【精神障害者保健福祉手帳】申請方法・受けられるサービス・等級

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
手帳の表紙には、「障害者手帳」と記されています。

 

 

目次

① 精神障害者手帳の対象

② 等級

③ 受けられるサービス

④ 申請方法

⑤ 有効期間

⑥ その他

精神障害者手帳の対象

みなさんのお持ちの疑問の一つ目は、「どういった人が障害者手帳を取得できるの?」ということだと思います。
障害者手帳の対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

  • ・統合失調症
  • ・うつ病、躁鬱病などの気分障害
  • ・てんかん
  • ・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
  • ・高次脳機能障害
  • ・発達障害(自閉症・注意欠陥多動性障害・学習障害)
  • ・その他精神疾患(ストレス関連障害等)

 

※手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。

 

等級

精神障害者手帳の等級は1級から3級までの3つの区分に分けられます。
わかり易い言葉で等級の区別を表にしました。
 

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1級が一番重く、3級が一番軽い障害の程度となります。

  • ・1級の場合日常生活が全くできない人です。1級になると、単身での生活は不可能に近い状態で、病院や施設に入院入所している方が多くなります。意思疎通ができない場合も多く、精神障害の中では最重度となります。
  • ・2級では、家族などの支援があれば何とか日常生活ができる人です。
  • ・3級は、外見や言動では障害を持っている様には見えない方が多いです。日常生活が可能な方、家族などの支援で頑張られている方などがいます。

 

受けられるサービス

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。

【全国一律に行われてるサービス】

    • ★公共料金等の割引
      ・NHK受信料の減免

 

    • ★税金の控除・減免
      ・所得税、住民税の控除
      ・相続税の控除
      ・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)

 

  • ★その他
    ・生活福祉資金の貸付
    ・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
    ・障害者職場適応訓練の実施

※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者自立支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。

【地域・事業者によって行われていることがあるサービス】

    • ★公共料金等の割引
      ・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
      ※なお、JRや航空各社は現時点では対象になっていません。
      ・携帯電話料金の割引
      ・上下水道料金の割引
      ・心身障害者医療費助成
      ・公共施設の入場料等の割引

 

    • ★手当の支給など
      ・福祉手当
      ・通所交通費の助成
      ・軽自動車税の免除

 

  • ★その他
    公共住宅の優先入居

 

申請方法

【必要なもの】

    • ・障害者手帳申請書

 

    • ・診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
      ※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。

 

    • ・本人写真(縦4cm × 横3cm)

 

    • ・印鑑

 

  • ・マイナンバー確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、マイナンバー(個人番号)通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、所得税源泉徴収書など

    ・本人確認書類
    個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ。
    もしくは、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等のうちいずれか2つ。

【申請窓口】

お住まいのの福祉事務所(役所・役場の担当窓口)で申請を行います。

地域によっては保健所や保健福祉センターが窓口の場合がございますので、お住まいの役所・役場に確認すると間違いがありません。

 

【申請手順】

    • (1)申請窓口で申請書を受け取る。

 

    • (2)医師に診断書を書いてもらう。
      (診断書記入料は約3000円前後ですが、自治体によっては助成されます)

 

    • (3)申請書に診断書、写真を添えて担当窓口に提出します。
      (自立支援医療の利用申込を同時に行うことが出来ます)

 

    • (4)医師の診断書をもとに審査が行われます。
      ※審査の流れ
      ①精神疾患の有無の確認→②精神疾患(機能障害)の状態の確認→③能力障害(生活能力)の状態の確認→④今後の変化も考慮にいれた、精神障害の程度の総合判定

 

    • (5)後日、交付通知書が郵送されます。
      (手帳が交付されない場合も通知書が郵送されます)

 

  • (6)担当窓口に交付通知書を持参し、手帳を受け取ります。
    (利用できる福祉サービスについての説明を受けることができます)

※申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。

申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。

 

有効期間

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、診断書を添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

その他

精神障害者保健福祉手帳を持っていると何か不利益になることがあるのではないかと不安になっている方もいるかもしれません。
手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。手帳を持つことで、各種の割引やサービスを受けることができる制度になっています。