障害福祉サービスの種類とは | 就労移行ITスクール

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2016年8月26日

障害福祉サービスの種類とは

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介護給付

 

介護給付とは、日常生活上必要な介護支援で、居宅介護や施設における生活介護などがあります。

 
居宅介護(ホームヘルプ)

居宅において、入浴、排せつ及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。

 

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。

 
同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報を提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
 
行動援護

行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行います。

 

重度障害者等包括支援

介護に必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

 
療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関への入院とあわせて、機能訓練や介護、日常生活の世話などを行います。

 
生活介護

常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や、創作活動の機会を提供します。

 
施設入所支援

夜間や休日、入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の支援を行います。

 

訓練等給付

 

訓練等給付とは、障害者が地域で生活を行うために提供される訓練的支援で、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。

 
自立訓練(機能訓練)

身体障害者等に対し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション等を行い、身体機能の維持・向上を図ります。

 

自立訓練(生活訓練)

知的障害者・精神障害者に対し、日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活機能の維持・向上を図ります。

 
就労移行支援

一般企業等への就労に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。

 

就労継続支援A型

一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。

 
就労継続支援B型

一般企業への就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。

 
共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の生活上の援助を行います。

 

地域相談支援給付

 

地域移行支援

入所・入院中の障害者が退所・退院するための支援を行います。

 

地域定着支援

地域で居宅において単身等で生活する方への支援を行います。